2006年12月21日 三洋信販に業務停止12日 取引記録改竄で厳しい処分 金融庁

消費者金融について勉強中の金太郎

FujiSankei Business i.より

三洋信販に業務停止12日 取引記録改竄で厳しい処分 金融庁


消費者金融について詳しい博士

金融庁は20日、「ポケットバンク」を展開する消費者金融業7位の三洋信販(福岡市博多区)が過払い利息の返還請求訴訟などに絡み、来月15日から12日間、業務を停止するよう命じた。

532人分の取引履歴を改竄(かいざん)したり開示を拒んだりして貸金業規制法違反を犯したため。業務停止の対象は全国920の有人・無人店舗すべてで、顧客からの返済受け付けを除いて業務を禁じる。

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